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会社設立&経営管理ビザ

これで分かる!「経営管理ビザ」ってどんな在留資格?

カテゴリ:会社設立&経営管理ビザ

平成26年入管法改正により、「投資・経営」の在留資格(ビザ)が改正され、新しく「経営・管理」に名称が変わりました。

外国人が日本で「事業の経営や管理」をする場合には、原則として、この「経営・管理」の在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。

 

「事業の経営や管理」とは?

「事業の経営」とは、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行、監査の業務などの役員(社長、取締役、監査役等)としての活動を意味し、「事業の管理」とは、いわゆる「部」に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する職員(部長、工場長、支店長等)としての活動を意味します。

 

「経営管理ビザ」に該当する活動

「経営・管理」の在留資格(ビザ)で行うことができる「事業の経営や管理」の活動には、次の3つのケースがあります。

 

1.日本で新たに事業の経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

日本で新たに会社を設立する(起業する)ケースなどが該当します。

 

2.日本で既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

既存の会社の役員として事業に参画するケースなどが該当します。

 

3.日本で既に事業の経営を行っているものに代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

事業譲渡のケースなどが該当します。

 

「経営管理ビザ」を取得するための条件

「経営・管理」の在留資格(ビザ)を取得するためには、次の4つの条件を満たすことが大切になります。

 

1.事業を営むための事業所が日本に確保されていること

事業所が賃貸物件の場合は、賃貸借契約において使用目的を「事業用」「店舗」「事務所」等の事業目的とし、契約者は個人の名義ではなく法人等の名義としなければなりません。

なお、月単位の短期間賃貸スペースや屋台等の利用は、原則として認められていません。

また、事業所は実際に事業が営まれている場所でなければならないので、いわゆる「バーチャルオフィス」はNGです。

 

2.事業の規模が次のいずれかに該当すること

① 経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること

日本に居住する2人以上の常勤職員は、「日本に居住する日本人」「特別永住者」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかでなければなりません。

② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

貯金通帳、海外口座から送金証明書、借用書などによってお金の出所をはっきりとさせておくことが重要になります。

③ ①又は②に準ずる規模であると認められるものであること

例えば、常勤職員1人の従事と250万円程度の出資があれば、①又は②に準ずる規模であると認められます。

 

3.事業の管理に従事する場合は、事業の経営又は管理について3年以上の実務経験を有すること及び日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

3年以上の実務経験には、大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間も含まれます。

 

4.事業の経営又は管理に実質的に従事すること

例えば、新たに事業を開始する場合は、事業内容の具体性、取得した株式の割合、事業に投下している資金の出所等の事業開始に至る経緯全般から、名目上の経営者ではなく、実質的に事業の経営を行う者であるかどうかが判断されます。

いわゆる「ペーパーカンパニー」はNGです。

 

5.事業の適正性、安定性、継続性が認められること

日本において適法に行われる業務であれば、事業の適正性に問題はありません。

ただし、従業員を雇用する場合は労働保険や社会保険に加入し、許認可を必要とする事業であれば当該許認可を取得しなければなりません。

また、本人の在留中に事業が立ち行かなくなると想定されるような場合は、事業の安定性、継続性に問題があるということになります。

新規で会社を設立する場合や赤字決算の場合などは、ビザ申請の際に事業計画書を提出するなどして、事業の安定性や継続性を自ら立証する必要があります。

 

「経営管理ビザ」の在留期間

「経営管理ビザ」の在留期間は、5年・3年・1年・4月・3月のいずれかで決定されます。

 

 

「経営管理ビザ」の必要書類一覧はコチラ!

 

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