就労ビザ
これで分かる!「技術・人文知識・国際業務ビザ」ってどんな在留資格?
カテゴリ:就労ビザ
平成26年入管法改正により、「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格(ビザ)を統合して、新しく「技術・人文知識・国際業務」が創設されました。
「就労ビザ」の中で最も代表的な在留資格(ビザ)になります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」で就労可能な業務内容
「技術・人文知識・国際業務」は、いわゆる「ホワイトカラー(頭脳労働)」の職種に対応した在留資格(ビザ)であり、その業務内容により「技術」「人文知識」「国際業務」の3つのカテゴリーに分類することができます。
1.「技術」
「自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務(理系の業務)」が「技術」に該当します。
<具体的な職種>
・システムエンジニア(SE)
・プログラマー
・機械系エンジニア
・電気系エンジニア など
2.「人文知識」
「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務(文系の業務)」が「人文知識」に該当します。
<具体的な職種>
・営業
・総務
・経理
・コンサルタント など
3.「国際業務」
「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(文系の業務)」が「国際業務」に該当します。
<具体的な職種>
・翻訳通訳
・語学教師
・広報宣伝
・海外取引業務
・デザイナー
・商品開発 など
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するための条件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得するためには、次の4つの条件を満たすことが大切になります。
1.業務と学歴・実務経験との関連性
(1)「技術」「人文知識」に該当する業務に従事しようとする場合
原則として、次のいずれかの該当していなければなりません。
① 従事しようとする業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して大学(短大含む)や日本の専門学校を卒業したこと。
→大卒より専門卒のほうが、より具体的に関連している科目を専攻していることが求められます。
② 従事しようとする業務について10年以上の実務経験があること。
(2)「国際業務」に該当する業務に従事しようとする場合
原則として、次のすべてに該当していなければなりません。
① 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
② 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること。
→ 翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験不要で大卒でOKです。なお、専門卒は翻訳、通訳、語学の指導に係る業務と専攻していた科目の関連性が求められます。
2.会社と外国人との間の契約
会社と外国人との間で雇用契約が結ばれていなければなりません。
なお、派遣契約や業務委託契約などの契約も認められています。
3.会社の経営状態
外国人を雇用等する会社の事業が適正に行われているものであり、かつ、安定性と継続性の認められるものでなければなりません。 事業の安定性と継続性は会社の売上や利益などが重要視されます。
したがって、赤字決算であったりすると審査が厳しくなります。
ただし、赤字決算であったからといって、必ず不許可になるというわけではありません。
そのような場合は、今後は赤字が解消され黒字化していくということを事業計画書で説明して、将来の事業の安定性と継続性をアピールすることが重要になります。
3.日本人と同等額以上の報酬額
外国人の報酬は、雇用等する会社において同じ業務に従事する日本人と同等額以上でなければなりません。
ただし、これが他社の同じ職種に従事する日本人の平均賃金より明らかに低い報酬の場合は、その平均賃金を参考にして判断されます。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留期間
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の在留期間は、5年・3年・1年・3月のいずれかで決定されます。
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