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見逃していませんか?永住ビザの「10年在留」には特例がある!

カテゴリ:永住ビザ

永住ビザを取得するための条件の1つに「引き続き10年以上日本に在留していること」があります。

「私の友人は10年も日本に住んでないのに永住ビザ取れたよ!」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。

それでは、なぜそのご友人は永住ビザを取れたのでしょうか?

実は、永住ビザの「引き続き10年以上日本に在留していること」という条件には特例があり、日本での在留年数が緩和されることがあるのです。

 

「引き続き10年以上日本に在留していること」の特例

次の1から7までのいずれかに該当する場合は、それぞれ日本での在留年数の条件が緩和されます。

 

1.日本人、永住者又は特別永住者の配偶者

<条 件>

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。

 

2.日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子

<条 件>

引き続き1年以上日本に在留していること。

 

3.「定住者」の在留資格(ビザ)を有する者

<条 件>

「定住者」の在留資格(ビザ)を取得した後、引き続き5年以上日本に在留していること。

 

4.高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に結果70点以上を有している者

<条 件>

次のいずれかに該当していること。

・「高度人材外国人」として3年以上継続して日本に在留していること。

・3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

※ 高度専門職省令に規定するポイント計算については、法務省入国管理局HPをご参照ください。

 

5.高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者

<条 件>

次のいずれかに該当していること。

・「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留していること。

・1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

※高度専門職省令に規定するポイント計算については、法務省入国管理局HPをご参照ください。

 

6.難民の認定を受けている場合

<条 件>

難民の認定を受けた後、引き続き5年以上日本に在留していること。

 

7.外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる場合

<条 件>

引き続き5年以上日本に在留していること。

※ 詳細については、法務省入国管理局が公表している「我が国への貢献」に関するガイドラインをご参照ください。

 

 

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