永住ビザ
日本に永住!「永住ビザ」を取得するメリットと条件
カテゴリ:永住ビザ
「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者で、その生涯を日本に生活の本拠を置いて過ごす者のことをいいます。
「永住者」の在留資格(ビザ)を取得すると、日本において行うことができる活動や日本に在留することができる期間に制限がなくなります。
なお、「永住者」の在留資格(ビザ)は、ある一定の条件のもと、現に日本において在留を有している外国人でなければ取得することができません。
「永住ビザ」を取得するメリット
「永住者」の在留資格(ビザ)は、日本に生活の本拠を置く外国人にとって多くのメリットがあります。
1.在留期間に制限がなくなる
在留期間更新許可申請の手続きをする必要がなくなります。
2.在留活動に制限がなくなる
法律に違反しない限り、どのような職業に就いてもOKです。
3.日本における社会的信用が増す
住宅ローンや銀行融資などが受けやすくなります。
4.配偶者と離婚や死別しても在留資格が失われない
パートナーと離婚や死別した場合でも在留資格を変更する必要がなくなります。
「永住ビザ」を取得するための条件
「永住者」の在留資格(ビザ)を取得するためには、原則として、次の5つの条件を満たしていなければなりません。
なお、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者とその子については1及び2、難民の認定を受けている者については2の条件を満たしている必要はありません。
1.素行が善良であること
次のいずれにも該当しないことが必要になります。
① 日本の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処されたことがある
ただし、以下a又はbの場合はこれに該当しません。
a.刑の執行を終わり又はその執行の免除を得てから罰金以上の刑に処されないで10年(罰金以下の刑の場合は5年、刑の免除を受けた場合は言渡し確定後2年)を経過したとき
b.刑の執行猶予の言渡しを受けて、その言渡しが取り消されることなく当該執行猶予期間を経過し、5年を経過したとき
② 少年法による保護処分が継続中である
③ 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等の素行善良と認められない特段の事情がある
例えば、交通違反等の軽微な違法行為であっても繰り返し行っていたらNGということです。
なお、明らかな故意による交通違反(飲酒運転、無免許運転等)の場合は、それだけで素行善良と認められない可能性が高くなります。
また、資格外活動許可の制限を超えた時間で就労している場合も素行善良と認められない可能性が高くなるので注意しなければなりません。
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において、生活保護を受けるなど公共の負担になっておらず、本人の職業や資産から将来において安定した生活が見込まれることを意味します。
この条件は、必ずしも本人だけで判断されるものではなく、世帯単位で考えたときに安定した生活が見込まれるのであれば問題ありません。
就労系の在留資格(技能実習を除く就労ビザ)から永住ビザ申請をする場合は、年収300万円以上がひとつの目安となります。
3.原則として、引き続き10年以上日本に在留していること
この10年の在留期間のうち、就労系の在留資格(技能実習を除く就労ビザ)又は居住系の在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって引き続き5年以上日本に在留していなければなりません。
ただし、この条件は特例により緩和される場合があります。
4.現に有している在留資格(ビザ)について、最長の在留期間をもって日本に在留していること
最長の在留期間については、当面の間は3年でOKとされています。
5.納税をしていることを含め、法令を遵守していること
健康保険料の支払い状況については、非常に厳しく審査されます。
支払いの遅延や未納が判明した場合は、原則として不許可になります。
なお、本人が被扶養者である場合は、扶養者について審査されるので十分注意しましょう。
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