帰化
徹底解説!「帰化」するための7つの条件
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外国人が日本国籍を取得するためには、法務局に帰化申請をして、法務大臣の許可を受ける必要があります。
「帰化」は、日本に在留している期間が長ければ誰でも許可されるというものではありません。
帰化申請をするためには、次の7つの条件を満たしている必要があります。
1.住居条件
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」(国籍法5条1項1号)
「引き続き」とは?
例えば、3年(日本)→1年(海外)→2年(日本)では、この「引き続き」に該当しません。
この場合は、継続してあと3年日本に住んでから、帰化申請をしなければなりません。
なお、1度に3か月以上の出国歴がある場合や1年間で合計150日以上の出国歴がある場合は、日本に住んでいる期間が中断されたものとみなされ、住居条件をゼロからカウントされる可能性が高くなるので注意しましょう。
「引き続き5年以上」の内容
「引き続き5年以上」のうち、3年以上は就労系のビザ(在留資格)を取得して働いていなければなりません。就労系のビザ(在留資格)を取得して働いている必要があるので、アルバイトはNGです。
ただし、例外として、「引き続き10年以上日本に居所を有する者」に関しては、就労系のビザ(在留資格)を取得して1年以上働いていればOKです。
住居条件の免除(簡易帰化)
次の①~⑨に該当する方は、住居条件が免除されます。
① 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
③ 引き続き10年以上日本に居所を有するもの
④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
⑥ 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
⑦ 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき未成年であったもの
⑧ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
⑨ 日本で生まれ、かつ、出生のときから国籍を有しない者でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの
2.能力条件
「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」(国籍法5条1項2号)
原則として、20歳以上でなければ帰化することができません。
ただし、例外として、両親と一緒に帰化申請をする場合は、20歳未満であったとしても帰化することができます。
能力条件の免除(簡易帰化)
上記「住居条件の免除」の④~⑨に該当する方は、能力条件が免除されます。
3.素行条件
「素行が善良であること」(国籍法5条1項3号)
税金や年金の納付状況、交通違反や前科前歴の有無などから、素行が善良であるかどうかを判断されます。
「税金」について
会社員の方は住民税に注意してください。
住民税が給料から天引きされている方は問題ありませんが、給料から天引きされていない方はご自身で申告する必要があるので、住民税を支払っていない場合があります。
この場合は、必ず帰化申請をする前に住民税を完納するようにしましょう。
また、ご結婚されている方は、配偶者についても住民税がしっかりと支払われている必要があるので注意してください。
なお、本来であれば扶養に入れることができないにも関わらず、支払う税金を少なくするために、ご家族を扶養に入れてしまっている方は、扶養を外す修正申告をして、住民税をしっかりと支払ってから帰化申請をしたほうがよいでしょう。
会社経営者や個人事業主の方については、法人税や個人事業税についてもしっかりと支払われている必要があります。
「年金」について
会社員で厚生年金が給料から天引きされている方は問題ありませんが、勤務先の会社が厚生年金に加入していない方は国民年金をしっかりと支払っている必要があります。
なお、国民年金をまったく支払っていない場合は、とりあえず直近1年分の国民年金を支払うことでリカバリーすることができます。
会社経営者の方については、会社として厚生年金保険に加入して年金保険料を支払っている必要があります。個人事業主の方で厚生年金保険の加入義務がある場合(適用業種で5人以上の従業員を雇用している場合)も同様です。
なお、これまで会社として厚生年金保険に加入していなかった場合については、すみやかに厚生年金保険に加入して年金保険料の支払いを開始しなければなりません。
「交通違反」について
過去5年間の交通違反歴が審査されます。
過去5年間で駐車禁止などの軽微な交通違反が5回以内であれば、特に気にすることはないでしょう。
ただし、これはあくまでも目安なので、軽微な交通違反が5回を超えている場合であっても帰化申請が許可されることはあります。
なお、飲酒運転などの重大な交通違反がある場合は、交通違反をしたときから相当期間経過していなければ帰化は認められません。
4.生計条件
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」(国籍法5条1項4号)
ご自身又は生計を同じにする配偶者やその他の親族の収入によって、しっかりと生計が成り立っていなければなりません。
「収入」について
毎月安定的な収入があり、家計のやり繰りができていることが重要になります。
なお、収入の額については、目安として月18万円以上あれば問題ないでしょう。
また、現在、失業中で無職の方は、就職先を見つけて安定的な収入を得られるようになってから帰化申請をしたほうがよいです。
「ローンなどの借入れ」がある場合
住宅ローンや自動車ローンなどの借入れがある場合については、滞りなく返済を行っていれば特に問題ありません。
「自己破産」したことがある場合
過去に自己破産をしたことがある方は、復権を得てから7年が経過していれば、帰化申請をすることができるようになります。
生計条件の免除(簡易帰化)
上記「住居条件の免除」の⑥~⑨に該当する方は、能力条件が免除されます。
5.喪失条件
「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」(国籍法5条1項5号)
日本では原則として二重国籍が認められていません。
したがって、無国籍であるか、日本の国籍を取得することでそれまで有していた国籍を失うことができるか離脱することができる場合でないと、日本に帰化することはできません。
しかし、国によっては、他国の国籍を取得した後でなければ自国籍の喪失が認められていなかったり、未成年については自国籍の喪失が認められていなかったりする場合もあります。また、難民のように国籍の離脱手続き自体ができない場合もあります。
そこで、このような場合で日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認められるときは、例外として、喪失条件を満たさなかったとしても、法務大臣は帰化を許可することができるとされています。
なお、徴兵制度がある国は、兵役を終わらなければ自国籍の離脱が認められない場合もありますので注意しましょう。
6.思想条件
「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」(国籍法5条1項6号)
日本の憲法や政府を暴力で破壊するといった危険な考えを持っていないことが求められます。
例えば、テロリストや暴力団構成員などは、この条件を満たすことができません。
7.日本語能力条件
国籍法の条文には規定されていませんが、ある一定程度以上の日本語能力(読み、書き、会話)が求められます。日本語能力検定で3級程度のレベルがあれば問題ないでしょう。
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