帰化
帰化の住所条件は「5年」で足りる?運用見直しで原則「10年」に
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帰化申請を考え始めた方が、最初につまずきやすいのが「住所条件(住所要件)」です。国籍法には「引き続き五年以上日本に住所を有すること」と書かれていますが、実際の法務局の相談窓口では「10年」という数字を耳にして戸惑う方も少なくありません。さらに、海外出張や帰省が多い方は「これまで住んだ年数がリセットされてしまうのでは?」という不安を抱えているかもしれません。この記事では、住所条件の内容・出国日数による在留の中断・条文の「5年」と審査で用いる原則「10年」の関係・直近3年の就労要件・日本人配偶者などの簡易帰化での期間短縮まで、帰化の住所条件について順を追って解説します。
帰化の住所条件「引き続き5年以上」とは
帰化には全部で7つの条件があります。①住所条件 ②能力条件 ③素行条件 ④生計条件 ⑤喪失条件 ⑥思想条件 ⑦日本語能力の7つで、住所条件はその入口にあたる最も基本的な条件です。
条文の定義は次のとおりです。
「引き続き五年以上日本に住所を有すること」(国籍法5条1項1号)
ここでいう「住所」とは、住民票がある場所という形式的な意味ではなく、生活の本拠、つまり生活の中心が実際に日本にあることを指します。加えて、単に日本にいればよいのではなく、適法な中長期在留資格をもって住んでいることが前提です。観光などの短期滞在や、在留資格のない不法滞在は、この5年の年数には含まれません。
「引き続き」の意味 — 日本からの出国が多いと年数がリセットされる
住所条件で特に注意したいのが「引き続き」という言葉です。これは、日本での在留が途切れずに続いていることを意味します。日本に住民票を置いたままでも、海外での生活が長くなったり、出国の回数・日数が多くなったりすると、在留の連続性が「中断」したと判断され、それまで積み上げてきた在留期間がゼロカウントになってしまうことがあります。
出国日数の目安と自己チェック
連続性が中断する目安は次の2つです。いずれかに当てはまると、それまでの在留期間がリセットされる可能性があります。
① 1回の出国が3か月以上になったとき
② 1年間の出国日数が合計で100日以上になったとき
具体的な場面で考えてみましょう。海外赴任で半年間まとまって日本を離れれば、①に該当し連続性は切れます。帰省や出張を年に何度も重ね、その合計が100日(目安)を超えれば②に該当します。1回1回は短くても、積み重なると年間100日に届くケースは珍しくありません。海外出張の多い会社員や、母国の家族の事情で頻繁に帰国している方は、パスポートの出入国スタンプを見返して、年ごとの出国日数を確認しておくと安心です。長期・頻繁な出国には注意が必要です。
条文は5年、審査は原則10年 — 2026年4月運用見直しの正しい理解
ここが多くの方の誤解が生まれるポイントです。国籍法の条文の年数は「引き続き5年以上」で、これは改正されておらず変わっていません。一方で、2026年4月の運用見直し以降、審査は原則として「10年以上の在留」で判断されるようになりました。条文は5年ですが、審査では原則10年、と理解してください。
この10年という数字は、「日本社会への融和」という考え方によるものです。日常生活に支障のない程度の日本語能力を有することや、10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要とされています。つまり、日本社会への融和の一要素として、原則10年以上の在留が求められるということです。
※この運用見直しは遡及適用されるため、2026年4月よりも前に申請した方も原則10年以上の在留を基準として審査されます。
したがって、「日本に5年住んだからすぐ申請できる」と考えていると、実際の審査とのギャップに戸惑うことになります。ご自身の在留年数が5年前後の段階では、住所条件をはじめ他の条件も含めて、申請のタイミングを慎重に見極めることが大切です。
就労可能な在留資格での直近3年に注意
原則10年以上の在留が求められることに加えて、その中身も見られます。10年以上の在留のうち、直近3年以上は就労可能な在留資格で就労していることが必要とされています。
ここで気をつけたいのが、留学生時代のアルバイトの扱いです。留学の在留資格で認められる資格外活動としての就労は、この直近3年には含まれません。たとえば、留学で来日し、卒業後に就労可能な在留資格へ変更して働いている方の場合、就労可能な在留資格に切り替えてからの期間が積み上がっていきます。転職の際に長期間の無職期間ができると、この就労の連続性にも影響してしまうことがあるため、注意しなければなりません。ご自身がいつからどのような在留資格で就労しているのか、時系列で整理しておくとよいでしょう。
在留期間が「3年以上」であることも必要
在留年数だけでなく、申請の時点で現在有している在留資格の在留期間が3年以上であることも必要とされています。たとえば、現在の在留期間が「1年」の在留資格をお持ちの方は、在留期間が「3年」以上に更新されてから申請しなければなりません。なお、永住許可申請の条件が厳格化されている流れをふまえると、この在留期間の条件は近い将来「5年以上」の在留期間を求められるようになると考えられます。
簡易帰化で住所条件の期間が短縮されるケース
ここまでは普通帰化を前提に説明してきましたが、日本人と一定の関係がある方などは、住所条件が緩和される「簡易帰化」の対象になることがあります。
日本人の配偶者の場合、国籍法7条により、次のいずれかで住所条件が短縮されます。
① 婚姻から3年が経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有していること
② 引き続き3年以上日本に住所を有し、かつ現に日本に住所を有していること
このほか、日本で生まれた方や、かつて日本国籍だった方(元日本人)なども、国籍法6条・8条により住所条件などが一部緩和されます。ご自身がどの類型に当てはまるかによって、求められる年数や条件が変わってきます。全ての類型の詳しい要件は、7つの条件を整理した記事とあわせてご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 出張で海外によく行きます。年間何日までなら大丈夫ですか?
A. 1回の出国が3か月以上、または1年間の出国日数の合計が100日以上になると、それまでの在留期間がゼロカウントになってしまう可能性があります。出張や帰省が多い方は、年ごとの出国日数の合計が100日に近づいていないか、パスポートの記録で確認しておくと安心です。
Q. 日本に5年住みました。もう住所要件は満たしていますか?
A. 条文上は「引き続き5年以上」ですが、2026年4月の運用見直し以降、審査は原則として10年以上の在留で判断されます。5年では住所条件を満たしておらず、原則10年という運用をふまえてタイミングを検討する必要があります。
Q. 日本に留学の在留資格で住んでいた期間も住所条件の年数に入りますか?
A. 留学などの適法な中長期在留資格で生活の本拠が日本にあった期間は在留年数に含まれます。ただし、直近3年の就労期間については、留学中の資格外活動としてのアルバイト期間が含まれないことに注意しなければなりません。
Q. 転職で一時的に無職の期間があると帰化申請の審査に影響しますか?
A. 数日や数週間であれば問題ありません。ただし、就労可能な在留資格を保った状態であっても、無職期間が長期間(特に3か月以上)であった場合は、帰化申請の審査に影響を及ぼしてしまう可能性があります。
まとめ
帰化の住所条件(住所要件)は、条文では「引き続き5年以上日本に住所を有すること」(国籍法5条1項1号)とされていますが、2026年4月の運用見直し以降、審査は原則10年以上の在留で判断され、この運用は過去に申請した案件にもさかのぼって適用されます。「引き続き」の連続性は、1回3か月以上または年間100日以上(目安)の出国で中断と判断されてしまうことがあるため、長期・頻繁な出国には注意が必要です。さらに、原則10年のうち直近3年以上は就労可能な在留資格での就労が求められ、日本人の配偶者などは簡易帰化で住所条件の期間が短縮される場合もあります。
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