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どうすればいいの?日本人とフィリピン人の国際結婚手続き

カテゴリ:配偶者ビザ

日本人がフィリピン人と国際結婚をするとき、どのような書類が必要で、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。

ここでは、日本人とフィリピン人の国際結婚手続きについて、「フィリピンで先に結婚手続きを行う場合」と「日本で先に結婚手続きを行う場合」に分けてまとめてみました。

 

どちらの国で先に結婚手続きを行えばよいのか?

どちらの国で先に結婚手続きをしても問題はありません。

しかし、婚姻相手(フィリピン人)が中長期のビザ(「技術・人文知識・国際業務」、「留学」など)で日本に在留しているというのであれば、フィリピンに一旦帰国するよりも、日本で先に結婚手続きを進めたほうが効率的ではあるでしょう。

一方で、婚姻相手(フィリピン人)がフィリピンにいる場合は、来日するために短期滞在ビザを取得する必要があるので、その手間を考えると、ご本人(日本人)がフィリピンへ渡航して、フィリピンで先に結婚手続きを進めたほうがよいかもしれません。

 

フィリピンで先に結婚手続きを行う場合

フィリピンで先に結婚手続きを行う場合は、次のような流れで手続きを進めていくことになります。

 

1.「婚姻要件具備証明書」を取得する。

【申請先】
在フィリピン日本国大使館

【必要書類】
ご本人(日本人)
① 戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
② パスポート
③ 両親等法定代理人の婚姻同意書(未成年者の場合のみ)
婚姻相手(フィリピン人)
① 出生証明書(PSA(旧NSO)発行のもの)

※過去に婚姻歴がある方は、戸籍謄本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本も必要になります。
※出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券、ID、洗礼証明書なども必要になる場合があります。

 

2.「婚姻許可証(マリッジライセンス)」を取得する。

ご本人(日本人)の婚姻要件具備証明書を婚姻相手(フィリピン人)が居住する地域の市区町村役場に提出して、婚姻許可証の申請をします。
このときに必要となる書類については、事前に申請先の市区町村役場に問い合わせて確認しておきましょう。
なお、婚姻許可証は婚姻許可証申請者の名前等を10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問題がなければ発行されます。
婚姻許可証の有効期限は発行後120日間となります。

 

3.結婚式を挙げて「婚姻証明書の謄本」を取得する。

婚姻許可証の有効期限内(発行後120日以内)に結婚式を挙げます。
フィリピンの法律で定められている婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官から挙行地の市区町村役場に送付され、地方民事登記官による登録が完了すると、婚姻証明書の謄本を取得することができるようになります。

 

4.婚姻が成立してから3か月以内に日本の「婚姻届」を提出する。
提出方法1:日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出する。

【提出先】
日本の市区町村役場
【必要書類】
ご本人(日本人)
① 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合のみ)
婚姻相手(フィリピン人)
① PSA発行の婚姻証明書
② PSA発行の出生証明書
③ パスポート
④ ①~③の日本語翻訳文

※必要書類についてはそれぞれの市区町村役場によって異なることがあります。事前に提出先の市区町村役場に問い合わせて確認をしておきましょう。

 

提出方法2:在フィリピン日本大使館に「婚姻届」を提出する。

【提出先】
在フィリピン日本大使館
【必要書類】
ご本人(日本人)
① 戸籍謄本  2通
② パスポート
婚姻相手(フィリピン人)
① PSA発行の婚姻証明書  2通
② PSA発行の出生証明書  2通
③ ①及び②の日本語翻訳文  各2通
④ 婚姻要件具備証明書のコピー
⑤ 婚姻許可証及び婚姻許可申請書のコピー
⑥ パスポート

※在フィリピン日本大使館で手続きをした場合は、「婚姻届」を提出してから戸籍に婚姻の事実が反映されるまで2か月程度かかってしまいます。婚姻後の戸籍謄本を早く取得したい場合は、日本の市区町村役場で手続きを進めたほうがよいでしょう。

 

日本で先に結婚手続きを行う場合

日本で先に結婚手続きを行う場合は、次のような流れで手続きを進めていくことになります。

 

1.婚姻相手(フィリピン人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する。

【申請先】
在日フィリピン大使館
【必要書類】
ご本人(日本人)
① 戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
② パスポート
③ ①及び②のコピー
④ パスポート用サイズの証明写真  3枚
婚姻相手(フィリピン人)
① パスポート
② 在留カード
③ フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書
④ フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR/発行後6か月以内のもので使用目的が「結婚」であること)
⑤ ①~④のコピー
⑥ パスポート用サイズの証明写真  3枚
⑦ 両親の同意宣誓供述書(18歳以上20歳以下の場合のみ)
⑧ 両親の承諾宣誓書(21歳以上25歳以下の場合)

※過去に婚姻歴がある方(日本人)は、戸籍謄本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本も必要になります。
※過去に婚姻歴がある方(フィリピン人)は、戸籍謄本やフィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書・結婚証明書・死亡証明書、フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書などが必要になります。
※両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書は、両親がフィリピンに居住している場合はフィリピン国内の公証役場で公証&フィリピン外務省にて認証する必要があり、両親が日本に居住している場合は在フィリピン大使館に出向き作成しなければなりません。なお、両親が死亡している場合はフィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書を提出してください。

 

2.日本の「婚姻届」を提出する。

【提出先】
日本の市区町村役場
【必要書類】
ご本人(日本人)
① 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合のみ)
婚姻相手(フィリピン人)
① 在留カード
② パスポート
③ 婚姻要件具備証明書
④ PSA発行の出生証明書
⑤ ②~④の日本語翻訳文

※必要書類についてはそれぞれの市区町村役場によって異なることがあります。事前に提出先の市区町村役場に問い合わせて確認をしておきましょう。

 

3.フィリピンの「婚姻届」を提出する。

【申請先】
在日フィリピン大使館
【必要書類】
ご本人(日本人)
① パスポート
② 婚姻届の記載事項証明書
③ 戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)
④ ①~③のコピー  4通
⑤ パスポート用サイズの証明写真  4枚
⑥ 返信用封筒レターパックプラス
婚姻相手(フィリピン人)
① パスポート
② ①のコピー  4通
③ 婚姻届の届出遅延供述書(フィリピンへの婚姻届が日本での婚姻後30日以降になされた場合のみ)
④ パスポート用サイズの証明写真  4枚

 

 

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