配偶者ビザ
外国人と国際結婚!パートナーと日本に住むための「日本人の配偶者等ビザ」とは?
カテゴリ:配偶者ビザ
日本人と外国人が結婚して日本で一緒に生活をする場合、外国人配偶者は必要に応じて「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。
「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」「日配(にっぱい)」などと呼ばれています。
「日本人の配偶者等ビザ」の活動範囲
「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、日本で行うことができる活動範囲に制限がありません。
したがって、違法なものでない限り、どのような職種や雇用形態であっても日本で就労することができます。
また、「家族滞在」の在留資格(ビザ)とは異なり、必ずしも日本人配偶者の扶養に入る必要はありません。
「日本人の配偶者等ビザ」を取得するための条件
「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を取得するためには、まず法的に有効な婚姻をしていることが条件になります。
これは、原則として、在留資格(ビザ)の申請をする前に、外国人の母国と日本の両国において、婚姻手続きを済ませておく必要があるということです。
そして、法的に有効な婚姻をしているだけではなく、結婚生活の継続性、公共の負担にならず生活できること、同居生活が見込まれることなどもポイントとなります。
入国管理局は、いわゆる「偽装結婚」による在留資格(ビザ)取得を防止するために、その婚姻が実体を伴うものであるかどうかを厳しく審査しています。
したがって、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)申請においては、交際から結婚までの経緯を提出する資料でしっかりと説明して、実体を伴う真正な婚姻であることを証明すること重要になります。
「日本人の配偶者等ビザ」の在留期間
「日本人の配偶者等ビザ」の在留期間は、5年・3年・1年・6月のいずれかで決定されます。
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