就労ビザ
「ビザ」と呼ばれる「査証」と「在留資格」の違い
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「ビザ」という用語は、「査証」と「在留資格」の2つの意味合いで使われることがあります。
正式には「ビザ=査証」なのですが、一般的には「ビザ=在留資格」というイメージが強いようです。
例えば、よく耳にする「就労ビザ」などは、「就労することができる在留資格」というような意味合いで使われています。
少々ややこしく感じますが、会話や文章の中で単純に「ビザ」という用語がでてきたときは「在留資格」のことだと考えておけばほぼ間違いないでしょう。
それでは、「ビザ」と呼ばれる「査証」と「在留資格」とは一体どういったものなのでしょうか?
「査証」とは?
外国人が日本に来るときは、原則として、海外にある日本の大使館や領事館でパスポートに有効な「査証」の発給を受けなければなりません。
この「査証」とは、日本大使館や領事館が外国人のパスポートや入国目的をチェックして、「この外国人は日本に入国しても問題ないですよ」という太鼓判を押してくれた文書であるということができます。
そして、外国人は「査証」の発給を受けたパスポートを持って、日本の空港等で入国審査官による上陸の審査を受けることになります。
「在留資格」とは?
上陸の審査では、入国審査官がパスポートに貼られた「査証」を確認した上で、問題がなければ、それぞれに「在留資格」と「在留期間」を決定して日本への上陸が許可されることになります。
この「在留資格」とは、外国人が日本に在留しそれぞれに定められた活動を行うことができる「法的な資格」のことをいいます。
外国人は、原則として、この「在留資格」に基づいて日本に在留することができます。
現在、日本では28種類の「在留資格」が定められており、その種類は日本で行うことができる活動やそれぞれの身分又は地位によって分類されています。
まとめ
このように、「査証」と「在留資格」はそれぞれ「ビザ」と呼ばれていますが、全く異なるものということです。
要するに、「査証」と「在留資格」の違いは、日本への上陸の許可を受けるために必要なものが「査証」であり、日本に滞在するために必要なものが「在留資格」であるといえます。
※ 本サイトにおいては「在留資格」のことを「ビザ」と表現しています。
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