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就労ビザ

これで分かる!「技能ビザ」ってどんな在留資格?

カテゴリ:就労ビザ

「技能」は、熟練した技能を有する外国人受け入れるために設けられた在留資格(ビザ)です。

世間一般では、調理師のための「就労ビザ」として広く知られています。

 

「技能ビザ」で就労可能な業務内容

「技能」は、いわゆる「職人」に対応した在留資格(ビザ)であり、日本において「産業上の特殊な分野(外国特有の産業分野、日本よりも外国の技能レベルが高い産業分野、日本の熟練労働者が少数の産業分野など)に属する熟練した技能を要する業務」をすることができます。

<具体的な職種>
・外国料理の調理師(中華料理、フランス料理、韓国料理、インド料理など)
・外国特有の建築技術者(ゴシック、ロマネスク、バロック方式、中国式、韓国式など)
・外国特有の製品を製造・修理技能者(外国特有のガラス製品、ペルシア絨毯など)
・宝石、貴金属、毛皮の加工技能者
・動物の調教師
・海底堀削・探査技術者
・パイロット
・スポーツ指導者
・ソムリエ

 

「技能ビザ」を取得するための条件

ここでは、「技能」の中でも特に多い外国料理の調理師について、在留資格(ビザ)を取得するための条件を説明します。次の3つの条件を満たすことが大切になります。

 

1.実務経験

10年以上の実務経験(外国の教育機関でその料理の調理に関する科目を専攻した期間を含む)を有すること。
→実務経験は勤務していた職場からの在職証明書などで証明をする必要があります。

※タイ料理の調理師の場合
タイ料理の調理師は10年以上の実務経験がない場合でも、次の条件をすべて満たせば5年以上の実務経験でOKです。
① 初級以上のタイ料理の調理師としての技能水準に関する証明書を取得していること。
② 直前1年の期間に、タイにおいてタイ料理の調理師として妥当な額の報酬を受けており又は受けていたことがあること。

 

2.外国料理の専門店

調理師として働くお店は外国料理の専門店でなければなりません。

例えば、中華料理の調理師として熟練した技能を有するのであれば、中華料理の専門店で働くことができます。

そして、専門店とみなされるためには、「熟練した技能を要する料理」がメニューの相当数を占めている必要があります。

なお、日本で一般に普及しているカレーライス、焼肉、ラーメンなどは、「熟練した技能を要する料理」に含まれません。

 

3.店舗の規模

調理師の技能を十分に発揮できる規模の店舗が確保されていなければなりません。

あまりにも小さい店舗の場合は在留資格(ビザ)の取得が難しくなります。

目安としては、店舗の座席数が20~30席程度あれば問題ありません。

 

「技能ビザ」の在留期間

「技能ビザ」の在留期間は、5年・3年・1年・3月のいずれかで決定されます。

 

 

「技能ビザ」の必要書類一覧はコチラ!

 

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