配偶者ビザ
どうすればいいの?日本人と中国人の国際結婚手続き
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日本人が中国人と国際結婚をするとき、どのような書類が必要で、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。
ここでは、日本人と中国人の国際結婚手続きについて、「中国で先に結婚手続きを行う場合」と「日本で先に結婚手続きを行う場合」に分けてまとめてみました。
どちらの国で先に結婚手続きを行えばよいのか?
どちらの国で先に結婚手続きをしても問題はありません。
しかし、婚姻相手(中国人)が中長期のビザ(「技術・人文知識・国際業務」、「留学」など)で日本に在留しているのであれば、中国に一旦帰国するよりも、日本で先に結婚手続きを進めたほうが効率的ではあるでしょう。
一方で、婚姻相手(中国人)が中国にいる場合は、来日するために短期滞在ビザを取得する必要があるので、その手間を考えると、ご本人(日本人)が中国へ渡航して、中国で先に結婚手続きを進めたほうがよいかもしれません。
中国で先に結婚手続きを行う場合
中国で先に結婚手続きを行う場合は、次のような流れで手続きを進めていくことになります。
1.ご本人(日本人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する。
取得方法1:日本の法務局で取得する。
【申請先】
日本の法務局(地方法務局を含む)
【必要書類】
ご本人(日本人)
① 戸籍謄本(発行後1か月以内のもの)
② 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
③ 印鑑(認印)
※ 申請日から100日以内に転籍等をしている女性の場合は、転籍等の前の戸籍謄本も必要になります。
取得方法2:中国にある日本国大使館・領事館で取得する。
【申請先】
中国にある日本国大使館・領事館
【必要書類】
ご本人(日本人)
① 戸籍謄本(発行後3か月以内のもの)
② パスポート
婚姻相手(中国人)
① 居民身分証
② 居民戸口簿
※ ご本人(日本人)に死別や離婚歴がある場合は、死別や離婚の相手方及び年月日が確認できる改製原戸籍等が必要になることもあります。
※ 婚姻相手(中国人)に離婚歴がある場合は、離婚証又は離婚調解書(調停書)が必要になります。
※ 中国にある日本大使館・領事館で発行される「婚姻要件具備証明書」は、以下2及び3の手続きと中国語翻訳文が不要になります。中国に渡航してからのスケジュールに余裕がある場合や中国に住んでいるといった場合は、日本国大使館・領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得することをオススメいたします。
2.「婚姻要件具備証明書」の公印確認をしてもらう。
【申請先】
外務省
【必要書類】
ご本人(日本人)
① 婚姻要件具備証明書(発行後3か月以内のもの)
② 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
3.「婚姻要件具備証明書」の認証をしてもらう。
【申請先】
日本にある中国大使館・領事館
【必要書類】
ご本人(日本人)
① 公証認証申請表
② パスポートと写真ページのコピー(又は運転免許証とそのコピー)
③ 外務省で認証した婚姻要件具備証明書とそのコピー
4.中国で婚姻の登記申請をして「結婚証」を取得する。
【申請先】
婚姻相手(中国人)の常住居民戸口簿所在地の省、自治区、直轄地の人民政府が指定する婚姻登記処
【必要書類】
ご本人(日本人)
① 外務省及び中国大使館・領事館で認証した婚姻要件具備証明書(発行後6か月以内のもの)
② ①の中国語翻訳文(婚姻登記処から翻訳会社の紹介あり)
③ パスポート
婚姻相手(中国人)
① 居民戸口簿
② 居民身分証
③ パスポート
※ 必ずご本人(日本人)と婚姻相手(中国人)の2人で申請窓口に行かなければならないので注意しましょう。
※ 上記必要書類については、婚姻登記処によって異なることがあります。事前に申請先の婚姻登記処に問い合わせて確認をしておきましょう。
5.「結婚証」を取得してから3か月以内に日本の「婚姻届」を提出する。
提出方法1:日本の市区町村役場に提出する。
【提出先】
日本の市区町村役場
【必要書類】
ご本人(日本人)
① 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合)
婚姻相手(中国人)
① 結婚公証書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)
② 出生公証書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)
③ 国籍公証書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)
※ 中国の公的書類(結婚公証書、出生公証書、国籍公証書)は婚姻相手(中国人)の戸籍所在地の公証処で取得することができます。※ 上記必要書類については、市区町村役場によって異なることがあります。事前に提出先の市区町村役場に問い合わせて確認をしておきましょう。
提出方法2:中国にある日本大使館・領事館に提出する。
【提出先】
中国にある日本国大使館・領事館
【必要書類】
ご本人(日本人)
① 戸籍謄本
② パスポート
婚姻相手(中国人)
① 結婚公証書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)
② 婚姻相手の国籍公証書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)
※ 中国の公的書類(結婚公証書、国籍公証書)は婚姻相手(中国人)の戸籍所在地の公証処で取得することができます。
※「婚姻届」を提出してから戸籍に婚姻の事実が反映されるまでに、約1か月~数か月の時間がかかります。したがって、すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合は、<提出方法1>で手続きを進めたほうがよいでしょう。
日本で先に結婚手続きを行う場合
日本で先に結婚手続きを行う場合は、次のような流れで手続きを進めていくことになります。
1.婚姻相手(中国人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する。
【申請先】
日本にある中国大使館・領事館
【必要書類】
婚姻相手(中国人)
① 公証認証申請表
② 声明書
③ パスポートと写真ページのコピー
④ 住民票の写し(発行後3か月以内のもの)or在留カードの原本と両面コピー
※ 上記②の署名及び日付の記入は、必ず申請窓口の職員の面前で行わなければならないので注意してください。
2.日本の「婚姻届」を提出する。
【提出先】
日本の市区町村役場
【必要書類】
ご本人(日本人)
① 戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合)
婚姻相手(中国人)
① 在留カード
② パスポート
③ 婚姻要件具備証明書
④ ②及び③の日本語翻訳文
※ 婚姻相手(中国人)が中国で死別や離婚歴がある場合は、死亡公証書、離婚公証書、離婚調停書が必要になります。
※ 婚姻相手(中国人)が日本で死別や離婚歴がある場合は、死亡届受理証明書、離婚届受理証明書などが必要になります。
※ 上記必要書類については、市区町村役場によって異なることがあります。事前に提出先の市区町村役場に問い合わせて確認をしておきましょう。
日本では「既婚」なのに中国では「未婚」?
日本で先に結婚手続きを行う場合は、中国の婚姻登記処で婚姻の登記申請をすることができません。したがって、中国の結婚証も発行されることはありません。
しかし、日本で婚姻届が受理されて有効な婚姻が成立していれば、何も問題はありません。中国でも有効な婚姻として認められます。
ただし、必ず婚姻相手(中国人)の居民戸口簿(中国の戸籍)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きはしておきましょう。
婚姻相手(中国人)が来日するときの査証申請において、婚姻状況欄が「既婚」に変更された居民戸口簿(中国の戸籍)のコピーの提出を求められます。
なお、居民戸口簿(中国の戸籍)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きは、婚姻相手(中国人)の戸籍所在地の派出所で行うことができます。
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